運転免許証の写真って変更できる?持参した写真は駄目?
運転免許証の写真は、撮影の際に写りを確認する事もできなければ、撮り直ししてもらう事もできず、椅子に座ると直ぐに撮られてしまいます。
こんな撮影方法じゃ納得のいく写真になる可能性は低く、運転免許証の写真が気に入らないという方も多いでしょう。
運転免許証は知人や友人に晒すようなものでもありませんし、中には写りの悪さをネタにして見せびらかす人だって少なからずいるので、運転免許証の写真は気にしないという方がほとんどかと思います。
しかし、どうしても納得がいかないという方は、再度写真を撮り直してもらう事は可能なのでしょうか。
また、写りが悪くなる事を避ける為、自分で撮影した写真を予め用意しておき、それを持参すれば運転免許証の写真として認めてもらう事ができるのでしょうか。
運転免許証の写真変更について
運転免許証の写真についてですが、例外を除けば基本的に不可能です。
ダイエットして激やせした為、運転免許証の写真と自分が異なるといった場合も、写真の変更を認めてもらう事はできません。
しかし、医療的な理由(整形手術など)が原因で運転免許証の写真と自分が著しく異なる場合は、写真の変更が認められる場合があります。
但し、医療的な理由で運転免許証の写真と自分の顔が異なる場合でも、運転免許証の効力が無くなる訳ではない為、必ずしも変更ができるという訳でもないようです。
運転免許証を故意に紛失すれば写真変更が可能だが…
運転免許証は紛失・遺失・破損などがあった場合、運転免許センターなどで再交付手続きを行う事ができ、当たり前ですが再発行すれば運転免許証の写真も変わります。
その為、現在の運転免許証の写真が気に入らないという方は、故意に紛失・破損させるという手段が挙げられます。
しかし、再交付する場合には手数料3600円がかかる上、運転免許証に再交付を受けた履歴が残ります。(運転免許証の12桁目は再交付を受けた回数を示します。)
また、運転免許証を故意に破損・紛失するのは「公用文書等毀損」の罪に該当する可能性があり、犯罪行為となります。
運転免許証を故意に破損・紛失した事で逮捕されてしまう可能性は極めて低いと言えますが、写真を変えたいから運転免許証を破損させるのはあまりお勧めしません。
運転免許証に使用する写真の持参について
持参した写真を運転免許証に使用する事は可能です。
しかし、各地域の警察署や運転免許センターによって持参写真を認めてもらえる条件が異なる場合があります。
例えば、あらかじめ電話で予約する必要がある場合などがありますので、自分で用意した写真を運転免許証に使用したいという方は、自分の住む地域の管轄警察署のホームページなどで調べてみると良いでしょう。
また、運転免許証に使用できる写真の条件はいろいろと面倒くさい内容が多く、ちょっとした油断で持参写真が却下される場合がありますので注意して下さい。
運転免許証に使用できる写真について
運転免許証に使用できる写真の条件は以下の通りです。
・カラー、帽子を被っていない、正面を向いている、胸から上(上三分身)が写っている、背景なし、短一色
・写真サイズは縦3cm×横2.4cmの縁なし
・申請前から6ヶ月以内に撮影した写真
他にも、前髪で目が隠れている、衣類などで輪郭の一部が隠れている、笑っている、目を細めている、目線が正面ではない、暗すぎる、明るすぎる、背景と同化している(背景と同じ色の服を着ているなど)、裸に見える(服が写っていない)、写真が傷ついている、などの写真は認められません。
ちなみに、一般的にはカツラを被っている写真はOKと言われているが、それは「変装」と見なされる為、正確には認められていません。
しかし、明らかに変装目的ではない場合、例えば普段着用している、薄毛に悩んでいるなどが理由の場合は認められます。
まとめ
どんなに気に入らないものだとしても、運転免許証の写真を変更する事は不可能と考えて良いでしょう。
だからといって、故意に運転免許証を破損・紛失して再交付を受けるのも犯罪行為に当たる場合がある為、お勧めはしません。
もし、自分の気に入った写真を使用したいという方は、運転免許証発行・更新の際に気に入った写真を持参するのがお勧めです。
但し、持参写真は申請条件や写真写りのなどの条件げ多く、ただ適当に撮った写真を持参しただけでは却下される可能性が大です。
持参写真を申請する為の条件、そして運転免許証に使用できる写真の条件については、予め確認しておきましょう。
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