結婚するのに両親の承諾って絶対に必要なの?

社会

恋人と結婚する際、双方の両親へ結婚の挨拶へ行くのは礼儀として当たり前の事です。

ただ、相手方の両親へ結婚の挨拶に行った際、結婚を反対されるなんてのもよく聞く話ですよね。

特に男性が女性側の両親へ挨拶に行った際「お前に娘はやらん!!」と親父さんに返されるシーンは、テレビドラマで多々見るシチュエーションではないでしょうか。

ただ、仮にそうなった場合、結婚を決めた二人が婚約する事はできないのでしょうか?

という事で今回は、結婚する際に両親への承諾が必要なのかどうなのかを調査し、その結果をまとめてみました。

スポンサーリンク

結婚する際の両親の承諾の必要性について

結婚する際、男性は女性側の両親へ「娘さんを僕にください!」なんて許可を得る為の挨拶へ行くのが一般的な常識なのですが、結婚する双方が成人を迎えている場合、このやり取りがなくても結婚することは可能です。

日本国憲法第24条の条文には「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とあり、成人であれば結婚を決めた双方の合意があれば役所は婚姻届を受理してくれます。

ただし、婚姻届は二人の結婚を認めてくれる「証人」の署名・押印が2人分必要です。

証人として選出される王道の組み合わせは「新郎の父または母」「新婦の父または母」の二人なのですが、20歳以上の人であれば誰でも証人となれますので、新郎新婦の両親を証人に選出しなくてはならないという事はありません。

もちろん、役所が婚姻届を受理した後に、相手方の両親が役所に対し「結婚は許可していない!」と訴えかけても、その婚姻届の受理が取り消される事はありません。

以上の事からわかる通り、両親への承諾なしで婚姻届を提出し結婚する事は法律上なんの問題もないという事です。

未成年の結婚について

男性は満18歳以上、女性は満16歳以上で結婚する事が可能であり、未成年でも結婚することができるのはご存知の方も多いかと思います。

但し、民法第737条には「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない」とあり、未成年者が結婚する場合は親権者の承諾が必要となります。

流れとして、未成年者が役所に婚姻届を提出する際、それと一緒に未成年者側の父母が結婚に同意したという証明となる書類が必要となります。

同意したという書類は、婚姻届とは別に用意した「同意書」又は、婚姻届の「その他」項目に未成年側の父母の署名・捺印、そして結婚に同意しているという旨を記載してもらわなければなりません。

基本的には未成年者側の父母2人の同意が必要なのですが、父母の一方が反対している場合や行方が知れない場合、亡くなっている場合などの理由がある場合は父母どちらかの同意のみでよいとなっています。

なお、未成年の結婚を同意する権限は父母のみがもつ権限である為、もし父母ともに死亡しているなどの理由でいない場合、その結婚に同意する人がいないという事となり同意不要で結婚が可能ですが、養子縁組をしている場合は実親がいなくとも養親の同意が必要です。

結婚挨拶の際、相手側の父親が「お前に娘はやらん!!」と大反対する場面は定番ですが、この場合どんなに父親が反対しようと母親が賛成していれば未成年でも結婚することが可能という事になりますね…

まとめ

今回の疑問を簡潔に回答すると、結婚する際、女性側の両親に「娘さんを下さい!!」と承諾を得る必要はありません。

未成年の場合は両親の同意が必要となりますが、相手側の父に反対されても一方の母が賛成して同意書を書いてくれれば結婚はできます。

ただ、結婚すればどちらかの姓が変わり、大抵の場合は女性の姓が変わりますよね。

要するに、女性側は両親の家族から離れ、男性側の姓を名乗るという事になる為、女性側の両親は「娘を手放す上に、男性側の家の姓を名乗ることになる」のです。

その為、よっぽどな理由がない限りは、男性側が女性側の両親に対して「今まで育ててきた娘さんは今後私の家族となり、私の家族の姓を名乗る事を許してください」と承諾をえるのが礼儀というものです。

男性が婿入りする場合はこの逆であり、女性側が「息子さんを私に下さい!!」と男性側の両親に承諾を得るのが礼儀なのですが…想像しにくいですね。

スポンサーリンク